贈与税は、個人から財産をもらったときにかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け
取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受け
た場合などには贈与を受けたとみなされて贈与税がかか
ることになります。ただし、死亡した人が自分を被保険
者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った
場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。贈与税
の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の
2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算
課税」を選択することができます。
〇 一般の贈与「暦年課税」
個人より年間110万を超える財産を譲られた時にかか
ります。
〇 配偶者控除の特例[平成22年4月1日現在法令等]
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に婚姻期
間20年以上の夫婦間で居住用の土地・建物の贈与を受
けた場合で一定の要件を満たした場合、110万の基礎
控除の他に2,000万の特別控除が受けられます。
【一定の要件】
① 戸籍上の婚姻が20年以上である事。
② 居住用の財産である事。(別荘は適用なし)
③ 金銭の場合は居住用財産の取得に充てる事。(増築を
含む)
④ 過去にこの適用を受けていない事。
⑤ 翌年の3月15日までに居住の用に供する事。
⑥ 翌年の3月15日以降も居住の用に供する見込みであ
る事
〇 直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の非
課税の特例
[平成22年4月1日現在法令等]
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に父母、
祖父母から一定の家屋を取得する為の資金の贈与を受
けた場合で一定の要件を満たした場合、一定金額につ
いて贈与税が非課税となります。
〇 この特例を適用すると、その贈与を受けた日の属す
る年の翌年以降4年間はその贈与者からの贈与につい
て、相続時精算課税制度を選択する事は出来ません。
● 申告と納税贈与税がかかる場合及び相続時精算
課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納
税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらっ
た年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。相続時
精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっ
ても財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日
から3月15日の間に申告する必要があります。
● 贈与税の税率[平成22年4月1日現在法令等]
贈与税の計算 [暦年課税]
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与
を受けた財産を計算しその額から基礎控除額110万を
差し引いたものを課税価格とし税率を乗じて贈与税額を
計算します。
贈与税の税率 (平成25年度税改正) |
基礎控除後の 課税標準 | 一般税率 | 特例税率 |
一般贈与財産 | 特例贈与財産 |
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 |
200 万円以下 | 10% | - | 10% | 0 |
300 万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400 万円以下 | 20% | 25万円 |
600 万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1000 万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1500 万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3000 万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
4500 万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4500 万円超 | 55% | 640万円 |
暦年課税の場合において、直系尊属(父母や祖父母)
からの贈与により財産を取得した受贈者については、
特例税率を適用して贈与税を計算します。この特例
税率の適用がある財産の事を特例贈与財産といいます。
又、一般税率を適用する財産の事を一般贈与財産と
いいます。