個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相
続税の計算上、被相続人等の居住用の宅地や事業用の敷
地の評価について一定の要件のもと、一定の割合が減額
されるものです。相続人が居住していた土地や事業を行
っていた財産に、通常通りの相続税が発生すると、生活
基盤を失う恐れがある事から設けられた相続税の軽減措
置です。この特例は申告をして適用される制度です。こ
の制度を使う場合は、相続税が発生しない場合でも、申
告は必要になります。
○ 相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」
の場合、平成27年1月1日以後に相続人に係る相続税
について、小規模宅地については相続税の課税価格に算
入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定
の割合が減額されます。
利用区分 | 適用要件 | 限度 面積 ㎡ | 減額 割合 % |
被相続人等の居住の 用に供されていた 宅地等 | ① | 特定居住用宅地等に 該当する宅地等 | 330 | 80 |
貸付事業以外の事業 用の宅地等 | ② | 特定事業用宅地等 に該当する宅地等 | 特 定 事 業 用 宅 地 等 | 400 | 80 |
貸付事業用の 宅地等 | ③ | 特定同族会社事業用宅地等 に該当する宅地等 | 400 | 80 |
④ | 貸付事業用宅地等 に該当する宅地等 | 200 | 50 |
○被相続人等とは、被相続人と被相続人と生計を一にして
いた親族をいいます。
1 特定居住用宅地等①又は特定事業用宅地等(②又は③)を
選択する場合
①≦330㎡であること。又、(②又は③)≦400㎡である
こと。
2 貸付事業用宅地等④及びそれ以外の宅地等(①、②又
は③)を選択する場合
①×200/330+(②+③)×200/400+④≦200㎡であること。
① 特定居住用宅地等に該当する宅地等
○適用条件
1 被相続人と同居している配偶者が土地を取得した場合。
2 被相続人と同居している親族が土地を取得している場合
で、相続税の申告期限までその土地を保有し、且つ、居
住している場合。
3 被相続人と同居していない親族が、土地を取得した場合
で、被相続人に配偶者や同居していた親族がいない、且
つ、相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者が所有
する家屋に居住していない事、且つ、その土地を相続税
の申告期限まで保有している事。
○適用例
被相続人が住んでいた自宅の敷地を配偶者又は同居して
いた子供が取得した場合。
② 特定事業用宅地等に該当する宅地等
○適用条件
1 被相続人の事業の用に供されていた宅地を相続税の申告
期限まで引き継ぎ且つ、その申告期限までその事業を営
み、且つ、保有している事。
③ 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等
○適用条件
1 相続税の申告期限においてその法人の役員である事。
④ 貸付事業用宅地等に該当する宅地等
○適用条件
1 その宅地等に係る相続人の貸付事業を相続税の申告
期限までに引き継ぎ、且つ、保有し、且つ、その申告
期限までその貸付事業を行っている事。
「小規模宅地等の特例」と「貸家建付地の評価減の特例」は
併用する事が出来ます。
貸家建付地の評価額= 自用地とした場合の評価額 -
(自用地とした場合の評価額×借地権割合×借家権割合
×賃貸割合)