相続税・贈与税           戻る 



● 小規模宅地の概要

個人が相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相 続税の計算上、被相続人等の居住用の宅地や事業用の敷 地の評価について一定の要件のもと、一定の割合が減額 されるものです。相続人が居住していた土地や事業を行 っていた財産に、通常通りの相続税が発生すると、生活 基盤を失う恐れがある事から設けられた相続税の軽減措 置です。この特例は申告をして適用される制度です。こ の制度を使う場合は、相続税が発生しない場合でも、申 告は必要になります。 ○ 相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」 の場合、平成27年1月1日以後に相続人に係る相続税 について、小規模宅地については相続税の課税価格に算 入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定 の割合が減額されます。
利用区分適用要件限度
面積
減額
割合
%
 被相続人等の居住の
 用に供されていた
 宅地等
 ① 特定居住用宅地等に
 該当する宅地等
 330 80
 貸付事業以外の事業
 用の宅地等
 ② 特定事業用宅地等
 に該当する宅地等







 400 80
 貸付事業用の
 宅地等
 ③ 特定同族会社事業用宅地等
 に該当する宅地等
 400 80
 ④ 貸付事業用宅地等
 に該当する宅地等
 200 50

○被相続人等とは、被相続人と被相続人と生計を一にして
いた親族をいいます。

1 特定居住用宅地等①又は特定事業用宅地等(②又は③)を
    選択する場合
  ①≦330㎡であること。又、(②又は③)≦400㎡である
  こと。
2 貸付事業用宅地等④及びそれ以外の宅地等(①、②又
  は③)を選択する場合
  ①×200/330+(②+③)×200/400+④≦200㎡であること。
① 特定居住用宅地等に該当する宅地等
 ○適用条件
1 被相続人と同居している配偶者が土地を取得した場合。
2 被相続人と同居している親族が土地を取得している場合
  で、相続税の申告期限までその土地を保有し、且つ、居
  住している場合。
3 被相続人と同居していない親族が、土地を取得した場合
  で、被相続人に配偶者や同居していた親族がいない、且
  つ、相続開始前3年以内に自己又は自己の配偶者が所有
  する家屋に居住していない事、且つ、その土地を相続税
  の申告期限まで保有している事。

 ○適用例
  被相続人が住んでいた自宅の敷地を配偶者又は同居して
  いた子供が取得した場合。

② 特定事業用宅地等に該当する宅地等
 ○適用条件
 1 被相続人の事業の用に供されていた宅地を相続税の申告
   期限まで引き継ぎ且つ、その申告期限までその事業を営
   み、且つ、保有している事。

③ 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等
 ○適用条件
 1 相続税の申告期限においてその法人の役員である事。

④ 貸付事業用宅地等に該当する宅地等
 ○適用条件
 1 その宅地等に係る相続人の貸付事業を相続税の申告
   期限までに引き継ぎ、且つ、保有し、且つ、その申告
   期限までその貸付事業を行っている事。

  「小規模宅地等の特例」と「貸家建付地の評価減の特例」は
  併用する事が出来ます。
  貸家建付地の評価額= 自用地とした場合の評価額 -
 (自用地とした場合の評価額×借地権割合×借家権割合
                   ×賃貸割合)