相続・贈与税 関係諸表       戻る 




● 相続税・贈与税 諸表


  ●相続税の速算表
課税標準額税 率控除額
1000万円以下10 % 
1000万円超~3000万円以下15 %50 万円
3000万円超~5000万円以下20 %200 万円
5000万円超~1億円以下30 %700 万円
1億円超~2億円以下40 %1700 万円
2億円超~3億円以下45 %2700 万円
3億円超~6億円以下50 %4200 万円
6億円超55 %7200 万円
 ● 相続税の納税義務者と課税財産 相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、 次の様になっています。
   相続税のかかる人 課税される
 財産の範囲
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらっ
  た時に日本国内に住所を有している人
 取得した全ての
 財産
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらっ
  た時に日本国内に住所を有しない人で次の要件、
  全てに当てはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人
  死亡の日前5年以内に日本に住所を有した
  ことがある
 取得した全て
 の財産
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、日本国内に
  住所を有しない人
  (2)に掲げる人を除きます
 日本国内に
 ある財産
(4) 上記(1)~(3)のいずれにも該当しない人で贈与
  により相続時精算課税の適用を受ける財産を
  取得した人
 相続時精算課税
 の適用を受け
 る財産
 〇 暦年課税と相続時精算課税の比較
 暦年課税相続時精算課税
 贈与者・
 受贈者
 制限なし 贈与者は65才以上の親
 受贈者は20以上の子供
 選択・申請 必要無し 選択届けを提出
 控除額 毎年 110万円 累積で2500万円までの
 特別控除
 税率 10%~50% 累積額 2500万円超える
 者に対して20%
 贈与財産の
 相続時の扱い
 贈与財産は相続財
 産に控除されず
 贈与財産は相続時に
 相続財産に加算
 〇 相続時精算課税のメリットとデメリット
メリットデメリット

(1) 特別控除(2500万円)に
 より一度に、多額の財産を
 贈与出来ます。相続時に相続
 税の心配がないようなケース
 では、安心して随時、贈与が
 出来ます。

(2) 贈与時から相続が発生す
 るまでに評価額が大きく値上
 がりするような資産は相続時
 において、相続税の計算は贈
 与時点での評価で計算される
 為、大きな節税効果があり
 ます。

(3) 賃貸建物など収益物件を
 親が子供に贈与した場合、
 そこから得られる収益はその
 時点で子供の収入となり相続
 の対象とはなりません。

(4) 早期に親から子へ財産を
 移行することにより、財産の
 有効活用を子供の自由意思に
 まかせる事ができます。又、
 親は生前にその資産の活用の
 され方を確認する事ができ
 ます。

(5) 遺言によらず生前に親の
 意思に即した財産の分配を行
 えます。


(1) 一度精算課税方式を選択
 した場合、途中で暦年課税
 方式に戻ることはできません。

(2) 精算課税方式を選択しま
 すと110万円の基礎控除額が
 使用できません。

(3) 贈与を繰り返しても相続
 財産の減少にはなりません。
 相続時にはその贈与財産は相
 続税の対象となります。
(4) 贈与は金額にかかわらず
 申告が必要となります。
  贈与税の税率 平成25年度税改正
基礎控除後の
課税標準
一般税率特例税率
一般贈与財産特例贈与財産
税率控除額税率控除額
  200 万円以下  10%  -  10%  0
  300 万円以下  15%  10万円  15%  10万円
  400 万円以下  20%  25万円
  600 万円以下  30%  65万円  20%  30万円
  1000 万円以下  40%  125万円  30%  90万円
  1500 万円以下  45%  175万円  40%  190万円
  3000 万円以下  50%  250万円  45%  265万円
  4500 万円以下  55%  400万円  50%  415万円
  4500 万円超  55%  640万円
○ 相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」 の場合、平成27年1月1日以後に相続人に係る相続税 について、小規模宅地については相続税の課税価格に算 入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定 の割合が減額されます。
利用区分適用要件限度
面積
減額
割合
%
 被相続人等の居住の
 用に供されていた
 宅地等
 ① 特定居住用宅地等に
 該当する宅地等
 330 80
 貸付事業以外の事業
 用の宅地等
 ② 特定事業用宅地等
 に該当する宅地等







 400 80
 貸付事業用の
 宅地等
 ③ 特定同族会社事業用宅地等
 に該当する宅地等
 400 80
 ④ 貸付事業用宅地等
 に該当する宅地等
 200 50