(1) 特別控除(2500万円)に より一度に、多額の財産を 贈与出来ます。相続時に相続 税の心配がないようなケース では、安心して随時、贈与が 出来ます。
(2) 贈与時から相続が発生す るまでに評価額が大きく値上 がりするような資産は相続時 において、相続税の計算は贈 与時点での評価で計算される 為、大きな節税効果があり ます。
(3) 賃貸建物など収益物件を 親が子供に贈与した場合、 そこから得られる収益はその 時点で子供の収入となり相続 の対象とはなりません。
(4) 早期に親から子へ財産を 移行することにより、財産の 有効活用を子供の自由意思に まかせる事ができます。又、 親は生前にその資産の活用の され方を確認する事ができ ます。
(5) 遺言によらず生前に親の 意思に即した財産の分配を行 えます。
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(1) 一度精算課税方式を選択 した場合、途中で暦年課税 方式に戻ることはできません。
(2) 精算課税方式を選択しま すと110万円の基礎控除額が 使用できません。
(3) 贈与を繰り返しても相続 財産の減少にはなりません。 相続時にはその贈与財産は相 続税の対象となります。
(4) 贈与は金額にかかわらず 申告が必要となります。
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