相続税・贈与税           戻る 




 ■ 相続税 一次相続と二次相続の検討

 配偶者 相続額に入力がない場合は、配偶者の法定割合分を  相続するものとします。二次相続時、被相続人の資産額の  低減の入力が無い場合、配偶者相続額と同額とします。

 相続税額の計算(法定配分)
  配偶者 
  子供   人
  遺産総額  万円
  配偶者 相続額  万円
  一次相続と二次相続までの期間額 
       年
  二次相続時、被相続人の資産額の低減 
      万円


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 二次相続 配偶者相続状況  単位・万円



(1) 相続遺産額  
(2) 基礎控除額 
(3) 配偶者 相続税 
(4) 子供 相続税 
(5) 相続税 総額 



(6) 相続遺産額 
(7) 基礎控除額
(8) 課税価額
(9) 相続税 総額 
(10) 相時相続控除額 
(11) 控除後の相続税 総額 
(12) 一次、二次 相続税の合計