相続税・贈与税           戻る 




● 相続税の概要

● 相続税のしくみ  相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時  精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額  の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前  3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額  を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、  課税されます。この場合、相続税の申告及び納税が必要  となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った  日の翌日から10か月以内です。(注)被相続人とは、死  亡した人のことをいいます。 ● 相続税の計算 ① 相続や遺贈によって各相続人が取得した遺産の評価額を、 相続人別に計算します。この場合、相続人が負担する被相続 人の債務や葬式費用の額を取得した遺産の価額より差し引き ます。 ② 上記、課税価格の合計額より遺産に係わる基礎控除額を 差し引きます。差し引いた後の金額を課税遺産総額といい ます。この課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じ て取得したものと仮定して各人の取得金額を計算します。 そして、この取得金額にそれぞれ適用される相続税率を乗 じて税額を計算します。 ③ 上記、相続税の総額を各人が実際に取得した遺産の比率 によって按分したものが各人の相続税になります。 ④ このようにして計算した各人の相続税額から配偶者控除 等の税額控除を行って計算した金額が実際に各人の納める 相続税額となります。 ● 基礎控除額と正味の遺産額 課税遺産総額 = 正味の遺産額 - 基礎控除額 正味の遺産額 = 遺産総額 + 相続時精算課税の適用 を受ける贈与財産 -(非課税財産+葬式費用+債務)+ 相続開始前3年以内の贈与財産 課税遺産総額 = 正味の遺産額 ー 基礎控除額  基礎控除額   3000万+600万×法定相続人の数  配偶者控除額 課税遺産総額の1/2 且つ16000万のどちらか大きい方  法定相続人 1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、 その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を   いいます。 2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は 、次のとおりとなります。 イ 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定 相続人に含めます。 ロ 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定   相続人に含めます。  非課税財産 1 墓所、仏壇、蔡具など 2 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産 3 生命保険  500万×法定相続人の額=非課税限度額 被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金 で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していた ものは、相続税の課税対象となります。 この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続 権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続 人が、受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算し た非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の 課税対象になります。   4 死亡退職金  500万×法定相続人の数=非課税限度額 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであっ た退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを 「退職手当金等」といいます。)を遺族が受け取る場合で、 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財 産とみなされて相続税の対象となります。 (注)1 被相続人とは死亡した人のことです。   2 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質     的に被相続人の退職手当金等として支給される金品     をいいます。したがって、現物で支給された場合も     含まれます。   3 死亡後3年以内に支給が確定したものとは次のものを     いいます。  (1) 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年     以内に確定したもの  (2) 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の     死亡後3年以内に確定したもの ● 税額控除 1 未成年者の税額控除 相続人が20歳までの1年につき6万円 10万円税額が控除され ます。 2 障害者の税額控除 障害者人は85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円) 10万円(特別障害者20万円)税額が控除されます。 ● 小規模宅地等の特例 1 居住用宅地等(特定居住用宅地) 居住用宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積 240㎡(限度 割合 80%)330㎡(限度割合80%) 2 居住用と事業用の宅地を選択する場合の適用範囲 特定居住用宅地等の適用面積  240㎡ 330㎡ 特定事業用等宅地等の適用面積 400㎡ 400㎡ 合計400㎡ 730㎡まで適用可能
相続税の速見表 [平成27年1月1日以降に取得した場合]
法定相続分に応ずる取得金額税率 %控除額 万円
1000 万円 以下 10 % ー
3000 万円 以下 15 % 50
5000 万円 以下 20 % 200
1 億円 以下 30 % 700
2 億円 以下 40 % 1700
3 億円 以下 45 % 2700
6 億円 以下 50 % 4200
6 億円 以上 55 % 7200
● 相続税の納税義務者と課税財産
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、 次の様になっています。
   相続税のかかる人 課税される
 財産の範囲
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を
もらった時に日本国内に住所を有している人
取得した全て
 の財産
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を
もらった時に日本国内に住所を有しない人で
次の要件、全てに当てはまる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有している
ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人
  死亡の日前5年以内に日本に住所を有した
  ことがある
取得した全て
 の財産
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、日本
  国内に住所を有しない人
  (2)に掲げる人を除きます
日本国内に
 ある財産
(4) 上記(1)~(3)のいずれにも該当しない人
  で贈与により相続時精算課税の適用を
  受ける財産を取得した人
相続時精算課税
 の適用を受ける
 財産