● 相続税のしくみ
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時
精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額
の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前
3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額
を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、
課税されます。この場合、相続税の申告及び納税が必要
となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った
日の翌日から10か月以内です。(注)被相続人とは、死
亡した人のことをいいます。
● 相続税の計算
① 相続や遺贈によって各相続人が取得した遺産の評価額を、
相続人別に計算します。この場合、相続人が負担する被相続
人の債務や葬式費用の額を取得した遺産の価額より差し引き
ます。
② 上記、課税価格の合計額より遺産に係わる基礎控除額を
差し引きます。差し引いた後の金額を課税遺産総額といい
ます。この課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じ
て取得したものと仮定して各人の取得金額を計算します。
そして、この取得金額にそれぞれ適用される相続税率を乗
じて税額を計算します。
③ 上記、相続税の総額を各人が実際に取得した遺産の比率
によって按分したものが各人の相続税になります。
④ このようにして計算した各人の相続税額から配偶者控除
等の税額控除を行って計算した金額が実際に各人の納める
相続税額となります。
● 基礎控除額と正味の遺産額
課税遺産総額 = 正味の遺産額 - 基礎控除額
正味の遺産額 = 遺産総額 + 相続時精算課税の適用
を受ける贈与財産 -(非課税財産+葬式費用+債務)+
相続開始前3年以内の贈与財産
課税遺産総額 = 正味の遺産額 ー 基礎控除額
〇 基礎控除額
3000万+600万×法定相続人の数
〇 配偶者控除額
課税遺産総額の1/2 且つ16000万のどちらか大きい方
○ 法定相続人
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を
いいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は
、次のとおりとなります。
イ 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定
相続人に含めます。
ロ 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定
相続人に含めます。
○ 非課税財産
1 墓所、仏壇、蔡具など
2 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
3 生命保険 500万×法定相続人の額=非課税限度額
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金
で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していた
ものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続
権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続
人が、受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算し
た非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の
課税対象になります。
4 死亡退職金 500万×法定相続人の数=非課税限度額
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであっ
た退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを
「退職手当金等」といいます。)を遺族が受け取る場合で、
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財
産とみなされて相続税の対象となります。
(注)1 被相続人とは死亡した人のことです。
2 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質
的に被相続人の退職手当金等として支給される金品
をいいます。したがって、現物で支給された場合も
含まれます。
3 死亡後3年以内に支給が確定したものとは次のものを
いいます。
(1) 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年
以内に確定したもの
(2) 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の
死亡後3年以内に確定したもの
● 税額控除
1 未成年者の税額控除
相続人が20歳までの1年につき6万円
10万円税額が控除され
ます。
2 障害者の税額控除
障害者人は85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)
10万円(特別障害者20万円)税額が控除されます。
● 小規模宅地等の特例
1 居住用宅地等(特定居住用宅地)
居住用宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積 240㎡(限度
割合 80%)
330㎡(限度割合80%)
2 居住用と事業用の宅地を選択する場合の適用範囲
特定居住用宅地等の適用面積 240㎡
330㎡
特定事業用等宅地等の適用面積 400㎡
400㎡
合計400㎡
730㎡まで適用可能
相続税の速見表 [平成27年1月1日以降に取得した場合]
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 % | 控除額 万円 |
1000 万円 以下 | 10 % | ー |
3000 万円 以下 | 15 % | 50 |
5000 万円 以下 | 20 % | 200 |
1 億円 以下 | 30 % | 700 |
2 億円 以下 | 40 % | 1700 |
3 億円 以下 | 45 % | 2700 |
6 億円 以下 | 50 % | 4200 |
6 億円 以上 | 55 % | 7200 |
● 相続税の納税義務者と課税財産
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、
次の様になっています。
相続税のかかる人 | 課税される 財産の範囲 |
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を もらった時に日本国内に住所を有している人 | 取得した全て の財産 |
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産を もらった時に日本国内に住所を有しない人で 次の要件、全てに当てはまる人 イ 財産をもらった時に日本国籍を有している ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人 死亡の日前5年以内に日本に住所を有した ことがある | 取得した全て の財産 |
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人で、日本 国内に住所を有しない人 (2)に掲げる人を除きます | 日本国内に ある財産 |
(4) 上記(1)~(3)のいずれにも該当しない人 で贈与により相続時精算課税の適用を 受ける財産を取得した人 | 相続時精算課税 の適用を受ける 財産 |