相続税・贈与税           戻る 




● 法定相続人と相続割合

1 法定相続人 法定相続人とは法律で規定された相続の権利を有する者 の事をいいます。 法定相続人には①配偶者相続人と血族相続人があり、血 族相続人の相続の優先順位は下記の如くなります。 第一順位 直系卑属(②子供、③孫、④曾孫)及びその ⑤代襲相続人 第二順位 直系尊属(⑥父母、⑦祖父母、⑧曾祖父母) 第三順位 ⑨兄弟姉妹及び⑩その代襲相続人(一代限り) の順に相続人になります。 〇 配偶者及び直系卑属は常に相続人となります。 〇 直系卑属 子供、孫、曾孫の順に常に相続人になりま す。子供は実子、養子の区別はありません。但し、民法で は子供、養子が何人いても法定相続人として認められます が、相続税法上では基礎控除額等の計算に考慮される法定 相続人の数は実子がいる場合、養子の数は一人、実子がい ない場合は二人までとなります。 〇 直系尊属 父母、祖父母、曾祖父母の順に相続人になり ます。 相続順位例 ① ② ⑥ ⑨ の場合 法定相続人は ① ② ① ② ③ ④ の場合 法定相続人は ① ② ② ⑥ ⑦ ⑨ の場合 法定相続人は ② ① ③ ⑥ の場合 法定相続人は ① ③ ① ⑥ ⑨ の場合 法定相続人は ① ⑥ 2 相続割合 ① 配偶者と直系卑属(子供 n人) [第一相続順位]   配偶者 1/2 子供 1/2×1/n   〇 配偶者がいない場合は全て子供が均等に相続します。 ② 配偶者と直系尊属(父母 n人) [第二相続順位]   配偶者 2/3 直系尊属 1/3×1/n   〇 配偶者がいない場合は全て直系尊属が均等に相続し ます。 ③ 配偶者と兄弟姉妹 n人 [第三相続順位]   配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4×1/n   〇 配偶者がいない場合は全て兄弟姉妹が均等に相続し ます。