1 法定相続人
法定相続人とは法律で規定された相続の権利を有する者
の事をいいます。
法定相続人には①配偶者相続人と血族相続人があり、血
族相続人の相続の優先順位は下記の如くなります。
第一順位 直系卑属(②子供、③孫、④曾孫)及びその
⑤代襲相続人
第二順位 直系尊属(⑥父母、⑦祖父母、⑧曾祖父母)
第三順位 ⑨兄弟姉妹及び⑩その代襲相続人(一代限り)
の順に相続人になります。
〇 配偶者及び直系卑属は常に相続人となります。
〇 直系卑属 子供、孫、曾孫の順に常に相続人になりま
す。子供は実子、養子の区別はありません。但し、民法で
は子供、養子が何人いても法定相続人として認められます
が、相続税法上では基礎控除額等の計算に考慮される法定
相続人の数は実子がいる場合、養子の数は一人、実子がい
ない場合は二人までとなります。
〇 直系尊属 父母、祖父母、曾祖父母の順に相続人になり
ます。
相続順位例
① ② ⑥ ⑨ の場合 法定相続人は ① ②
① ② ③ ④ の場合 法定相続人は ① ②
② ⑥ ⑦ ⑨ の場合 法定相続人は ②
① ③ ⑥ の場合 法定相続人は ① ③
① ⑥ ⑨ の場合 法定相続人は ① ⑥
2 相続割合
① 配偶者と直系卑属(子供 n人) [第一相続順位]
配偶者 1/2 子供 1/2×1/n
〇 配偶者がいない場合は全て子供が均等に相続します。
② 配偶者と直系尊属(父母 n人) [第二相続順位]
配偶者 2/3 直系尊属 1/3×1/n
〇 配偶者がいない場合は全て直系尊属が均等に相続し
ます。
③ 配偶者と兄弟姉妹 n人 [第三相続順位]
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4×1/n
〇 配偶者がいない場合は全て兄弟姉妹が均等に相続し
ます。