贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」
の2つがあります。
相続時精算課税とは一定の要件の基で生前、贈与者である
ところの親から子供への贈与に対して、贈与時に一律20%の
贈与税を納め、(2500万までの贈与に関しては、贈与税はか
かりません)その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈
与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税を
計算し既に納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税
・相続税を一本化した納税を行うものです。相続が発生した
時点で相続税の計算を行い、精算課税方式で以前に納めた贈
与税を控除して不足分を納めるか、あるいは過払い分の還付
を受けるかということになります
〇 一定の要件
贈与者は60歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である
20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を
含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在
のもの)。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありま
せん。相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が
亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受け
た財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この
計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告
は必要ありません。また親から子への精算課税方式での贈与
で資金使途が住宅購入の為の場合は、贈与者である親の年齢
制限はありません。(注) 相続税の申告の必要がない場合で
も、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与
税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受
けることができます。
〇 暦年課税と相続時精算課税の比較
| 暦年課税 | 相続時精算課税 |
贈与者・受贈者 | 制限なし | 贈与者は60才以上の親 受贈者は20以上の子供 |
選択・申請 | 必要無し | 選択届けを提出 |
控除額 | 毎年 110万円 | 累積で2500万円までの特別 控除 |
税率 | 10%~50% | 累積額 2500万円超える者 に対して20% |
贈与財産の 相続時の扱い | 贈与財産は相続財産 に控除されず | 贈与財産は相続時に 相続財産に加算 |
〇 贈与税額の計算
計算し既に納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選
択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から
の贈与財産と区分して、その贈与者(親)から年間に贈与を受
けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。その
贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわた
り利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前
年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は
、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律
20%の税率を乗じて算出します。なお、相続時精算課税を選
択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者
から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合
計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の
税率を適用し贈与税額を計算します。相続時精算課税に係る
贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円
を控除することはできません。
贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告を
する必要があります。
〇 相続税額の計算
の贈与財産と区分して、その贈与者(親)から年間に贈与を受
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算
課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受け
た相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺
贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算し
た相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相
当額を控除して算出します。その際、相続税額から控除しき
れない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続
税の申告をすることにより還付を受けることができます。な
お、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額と
されています。
適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択
に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
の間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に
対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本
などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出す
ることとされています。相続時精算課税は、受贈者である子
それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いっ
たん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継
続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
〇 相続時精算課税のメリットとデメリット
メリット | デメリット |
(1) 特別控除(2500万円)により一度 に多額の財産を贈与出来ます。 相続時に相続税の心配がないよう なケースでは、安心して随時、贈 与が出来ます。
(2)贈与時から相続が発生するまでに 評価額が大きく値上がりするよう な資産は相続時において相続、 税の計算は贈与時点での評価で 計算される為、大きな節税効果 があります。
(3)賃貸建物など収益物件を親が子供 に贈与した場合、そこから得られ る収益はその時点で子供の収入と なり相続の対象とはなりません。
(4)早期に親から子へ財産を移行する ことにより、財産の有効活用を子供 の自由意思にまかせる事ができ ます。又、親は生前にその資産の 活用のされ方を確認する事ができ ます。
(5)遺言によらず生前に親の意思に 即した財産の分配を行えます。
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(1)一度精算課税方式を選択した場合 、途中で暦年課税方式に戻ること はできません。
(2)精算課税方式を選択しますと110万 円の基礎控除額が使用できません。
(3)贈与を繰り返しても相続財産の 減少にはなりません。相続時には その贈与財産は相続税の対象と なります。
(4)贈与は金額にかかわらず申告が必 要となります。
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