相続税・贈与税           戻る 




● 相続時精算課税の概要

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」 の2つがあります。 相続時精算課税とは一定の要件の基で生前、贈与者である ところの親から子供への贈与に対して、贈与時に一律20%の 贈与税を納め、(2500万までの贈与に関しては、贈与税はか かりません)その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈 与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税を 計算し既に納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税 ・相続税を一本化した納税を行うものです。相続が発生した 時点で相続税の計算を行い、精算課税方式で以前に納めた贈 与税を控除して不足分を納めるか、あるいは過払い分の還付 を受けるかということになります

〇 一定の要件

贈与者は60歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である 20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を 含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在 のもの)。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありま せん。相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が 亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受け た財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この 計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告 は必要ありません。また親から子への精算課税方式での贈与 で資金使途が住宅購入の為の場合は、贈与者である親の年齢 制限はありません。(注) 相続税の申告の必要がない場合で も、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与 税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受 けることができます。


〇 暦年課税と相続時精算課税の比較

 暦年課税相続時精算課税
 贈与者・受贈者 制限なし 贈与者は60才以上の親
 受贈者は20以上の子供
 選択・申請 必要無し 選択届けを提出
 控除額 毎年 110万円 累積で2500万円までの特別
 控除
 税率 10%~50% 累積額 2500万円超える者
 に対して20%
 贈与財産の
 相続時の扱い
 贈与財産は相続財産
 に控除されず
 贈与財産は相続時に
 相続財産に加算

〇 贈与税額の計算

計算し既に納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選 択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から の贈与財産と区分して、その贈与者(親)から年間に贈与を受 けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。その 贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわた り利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前 年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は 、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律 20%の税率を乗じて算出します。なお、相続時精算課税を選 択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者 から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合 計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の 税率を適用し贈与税額を計算します。相続時精算課税に係る 贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円 を控除することはできません。 贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告を する必要があります。

〇 相続税額の計算

の贈与財産と区分して、その贈与者(親)から年間に贈与を受 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算 課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受け た相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺 贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算し た相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相 当額を控除して算出します。その際、相続税額から控除しき れない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続 税の申告をすることにより還付を受けることができます。な お、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額と されています。 適用手続 相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択 に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで の間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に 対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本 などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出す ることとされています。相続時精算課税は、受贈者である子 それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いっ たん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継 続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

〇 相続時精算課税のメリットとデメリット

メリットデメリット

(1) 特別控除(2500万円)により一度
 に多額の財産を贈与出来ます。
 相続時に相続税の心配がないよう
 なケースでは、安心して随時、贈
 与が出来ます。

(2)贈与時から相続が発生するまでに
 評価額が大きく値上がりするよう
 な資産は相続時において相続、
 税の計算は贈与時点での評価で
 計算される為、大きな節税効果
 があります。

(3)賃貸建物など収益物件を親が子供
 に贈与した場合、そこから得られ
 る収益はその時点で子供の収入と
 なり相続の対象とはなりません。

(4)早期に親から子へ財産を移行する
 ことにより、財産の有効活用を子供
 の自由意思にまかせる事ができ
 ます。又、親は生前にその資産の
 活用のされ方を確認する事ができ
 ます。

(5)遺言によらず生前に親の意思に
 即した財産の分配を行えます。

(1)一度精算課税方式を選択した場合
 、途中で暦年課税方式に戻ること
 はできません。

(2)精算課税方式を選択しますと110万
 円の基礎控除額が使用できません。

(3)贈与を繰り返しても相続財産の
 減少にはなりません。相続時には
 その贈与財産は相続税の対象と
 なります。

(4)贈与は金額にかかわらず申告が必
 要となります。