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 ● 定期借地権

定期借地権には以下のタイプがあります。 1一般定期借地権  借地期間を50年以上とし、借地期間が終  了した時は更新しない旨の定めを取り決める事が出来るもので  、借地人の建物買取請求権を排除する事が出来ます。借地期間  が終了した時は、借地人は建物を撤去して更地の状態にして返  還します。     2事業用借地権  居住用ではなく事業の用に供する建物を所有する目的で借地す  るもので、その借地期間は10年以上50年未満となります。  借地期間が30年以上50年未満の場合は契約の更新、建物買  取請求権が出来ますが、特約により契約の更新をしない事、  又、建物買取請求権を排除する定めをする事が出来ます。   3建物譲渡特約付借地権  借地期間30年以上。  借地期間の満了時、地主が建物を買い取る事により終了します。

【借地権及び定期借地権の概要】
  残存期間 借地の
 利用目的
 契約の
 形式
 特徴
 借地権 当初は30
 年以上
 制限なし 制限なし 貸主に正当事由が無い限り
 更新を拒絶出来ない
 一般定期
 借地権
 50年以上 制限なし 公正証書 期間満了時に、建物を取り
 壊し、更地にて返還する。
 期間の更新、建物の築造に
 よる残存期間の延長がなく
 建物買取請求権も出来
 ない。
 事業用
 定期借地権
 10年以上
 50年未満
 事業用 公正証書 期間満了時に、建物を取り
 壊し、更地にて返還する。
 期間の更新、建物の築造に
 よる残存期間の延長がなく
 建物買取請求権も出来
 ない。
 建物譲渡
 特約付
 借地権
 30年以上 制限なし 事実上書面 期間満了時に、土地所有者
 は建物を買い取る事で
 借地関係が消滅する

〇定期借地権の評価 A課税時期における自用地としての価額 B経済的利益の総額 / 設定時の通常取引価額 C残存年数に応ずる複利年金現価率 / 設定期間年数に応ずる                     複利年金現価率    定期借地権の評価 = A × B × C 〇 底地の評価 1 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価  A 課税時期における自用地としての価額  B A × 底地割合  C 残存年数に応ずる複利年金現価率 / 設定期間年数に応ずる                       複利年金現価率    底地の評価 = A - B × C 2 上記以外の定期借地権等の目的となっている宅地の評価  A 課税時期における自用地としての価額  B 定期借地権等の評価額  C 1-残存期間年数に応じた割合    底地の評価(Ⅰ) = A - B    底地の評価(Ⅱ) = A × C    上記(Ⅰ)と(Ⅱ)のいずれか低い金額 〇 経済的利益の総額 A権利金等の授受による経済的利益の金額 B保証金等の授受による経済的利益の金額 無利息・期間満了時に全額返還するものとする。   * 保証金×(1-設定期間に応ずる複利年金現価率) C贈与を受けたと認められる差額地代がある場合の経済的  利益の金額    経済的利益の総額 = A + B + C


【一般定期借地権の目的となっている宅地を評価する場合
     の底地割合】
借地権割合底地割合
 路線価図評価倍率表
 地
 域
 区
 分
C 70% 55%
D 60% 60%
E 50% 65%
F 40% 70%
G 30% 75%

【定期借地権等の目的となっている宅地を評価する場合の
残存期間年数に応じた割合】
残存期間年数割合
 5年以下の場合 5%
 5年を超え10年以下の場合 10%
 10年を超え15年以下の場合 15%
 15年を超える場合 20%