● 定期借地権
定期借地権には以下のタイプがあります。
1一般定期借地権 借地期間を50年以上とし、借地期間が終
了した時は更新しない旨の定めを取り決める事が出来るもので
、借地人の建物買取請求権を排除する事が出来ます。借地期間
が終了した時は、借地人は建物を撤去して更地の状態にして返
還します。
2事業用借地権
居住用ではなく事業の用に供する建物を所有する目的で借地す
るもので、その借地期間は10年以上50年未満となります。
借地期間が30年以上50年未満の場合は契約の更新、建物買
取請求権が出来ますが、特約により契約の更新をしない事、
又、建物買取請求権を排除する定めをする事が出来ます。
3建物譲渡特約付借地権
借地期間30年以上。
借地期間の満了時、地主が建物を買い取る事により終了します。
【借地権及び定期借地権の概要】
| 残存期間 | 借地の 利用目的 | 契約の 形式 | 特徴 |
借地権 | 当初は30 年以上 | 制限なし | 制限なし | 貸主に正当事由が無い限り 更新を拒絶出来ない |
一般定期 借地権 | 50年以上 | 制限なし | 公正証書 | 期間満了時に、建物を取り 壊し、更地にて返還する。 期間の更新、建物の築造に よる残存期間の延長がなく 建物買取請求権も出来 ない。 |
事業用 定期借地権 | 10年以上 50年未満 | 事業用 | 公正証書 | 期間満了時に、建物を取り 壊し、更地にて返還する。 期間の更新、建物の築造に よる残存期間の延長がなく 建物買取請求権も出来 ない。 |
建物譲渡 特約付 借地権 | 30年以上 | 制限なし | 事実上書面 | 期間満了時に、土地所有者 は建物を買い取る事で 借地関係が消滅する |
〇定期借地権の評価
A課税時期における自用地としての価額
B経済的利益の総額 / 設定時の通常取引価額
C残存年数に応ずる複利年金現価率 / 設定期間年数に応ずる
複利年金現価率
定期借地権の評価 = A × B × C
〇 底地の評価
1 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
A 課税時期における自用地としての価額
B A × 底地割合
C 残存年数に応ずる複利年金現価率 / 設定期間年数に応ずる
複利年金現価率
底地の評価 = A - B × C
2 上記以外の定期借地権等の目的となっている宅地の評価
A 課税時期における自用地としての価額
B 定期借地権等の評価額
C 1-残存期間年数に応じた割合
底地の評価(Ⅰ) = A - B
底地の評価(Ⅱ) = A × C
上記(Ⅰ)と(Ⅱ)のいずれか低い金額
〇 経済的利益の総額
A権利金等の授受による経済的利益の金額
B保証金等の授受による経済的利益の金額
無利息・期間満了時に全額返還するものとする。
* 保証金×(1-設定期間に応ずる複利年金現価率)
C贈与を受けたと認められる差額地代がある場合の経済的
利益の金額
経済的利益の総額 = A + B + C
【一般定期借地権の目的となっている宅地を評価する場合
の底地割合】
借地権割合 | 底地割合 |
| 路線価図 | 評価倍率表 |
地 域 区 分 | C | 70% | 55% |
D | 60% | 60% |
E | 50% | 65% |
F | 40% | 70% |
G | 30% | 75% |
【定期借地権等の目的となっている宅地を評価する場合の
残存期間年数に応じた割合】
残存期間年数 | 割合 |
5年以下の場合 | 5% |
5年を超え10年以下の場合 | 10% |
10年を超え15年以下の場合 | 15% |
15年を超える場合 | 20% |
|