不動産関係税金         戻る 



 ● 不動産取得税

 不動産取得税は、地方税法に基づき、不動産の取得に対  して課される税金です。不動産を取得した(個人及び法  人)に、「その不動産の所在する都道府県」が課す税金  で、不動産を取得した時に一度だけ納めます。不動産の  移転という事実に着目して課されるもので、1日でも所有  権を取得した場合でも課税の対象となります。又、所有  権の移転を伴う契約が合意により解除された場合におい  ても、移転の事実がある限り課税されます。  不動産の取得とは、売買・贈与・交換・建築(新築・増築  ・改築)などによって不動産の所有権を取得することを  いいます。  ○不動産取得税  ただし、上記は特例により以下のとおり標準税率が軽減  されます。  土地及び住宅 3%(平成27年3月31日まで)  住宅以外の家屋 4% (店舗・事務所等)  不動産の価格は不動産を取得した時の市町村の固定資産  評価額であり、購入価格、建設工事価格ではありません。

【税率】
 取得した日 土地家屋
 住宅 その他
 H20.4.1~H27.3.31 3 %3 %4 %

 不動産を取得した日から60日以内に不動産取得申告書  を不動産所在地の市役所又は県税事務所に提出します。  不動産取得税は相続により不動産を取得した時にはかか  りません。但し、相続時精算課税方式により不動産を取  得した場合は取得税は発生します。 ○ 不動産取得税 軽減特例  居住用家屋の特例

 【新築】
適用要件税 額
 床面積 50㎡(戸建て以外の貸家住宅
 は40㎡)以上240㎡以下
 (固定資産税評価額ー1200万円)×3%
 (平成28年3月31日まで認定長期優良
 住宅の場合1300万円)

 【中古】
適用要件税 額
 (1) 自己の居住の用に供する事
 (2) 床面積50㎡以上240㎡以下である事
 (3) 次のいずれかに該当する事
 ① 経過年数基準:
  その取得費以前20年以内(鉄骨・鉄筋
  コンクリート造等は25年以内)に建築
  されたものである事
 ② みなし経過年数基準:
  登記簿上の建築日が昭和57年1月1日
  以降である事
 ③ 取得時耐震基準:
  取得日以前に売主より交付を受ける
  新耐震基準に適合する証明書がある
  ものである事
 ④ 居住時耐震基準:
  平成26年4月1日以降に耐震基準に
  適合しない中古住宅を取得した場合
  において、取得後6か月以内に耐震基
  準に適合する証明が行われたもので
  ある事
 (固定資産税評価額 ー
    新築時期に応じた控除額)×3%
新築時期控除額
 昭和48年1月1日から
   昭和50年12月31日
230 万円
 昭和51年1月1日から
   昭和56年6月30日
350 万円
 昭和56年7月1日から
   昭和60年6月30日
420 万円
 昭和60年7月1日から
   平成元年3月31日
450 万円
 平成元年4月1日から
   平成9年3月31日
1000 万円
 平成9年4月1日以降1200 万円
 土地の特例 【新築・中古】
適用要件税 額

 (1) 取得する新築住宅は家屋に関する
   特例の適用要件を満たしている事
 (2) 土地を先行取得し、3年以内に住宅を
   新築した場合
 (3) 土地と建物を同時取得している場合
   本人居住な場合、新築後、1年以内
   に土地を取得する事。
 (4) 新築住宅を先行取得する場合には、
   1年以内に土地を取得していること
 (固定資産税評価額×1/2×3%
   -税額控除額
 税額控除額は、次の(a)、(b)
 いずれか大きい金額
 (a) 45,000
 (b) (土地1㎡当たりの
 固定資産税評価額
 ×1/2)×住宅の床面積×2
 (200㎡が限度)×3%

 (1) 取得する中古住宅は家屋に関する
   特例の適用要件を満たしている事
 (2) 住宅は自己居住用に限る。
 (3) 土地を先行取得している場合
   1年以内に既存住宅を取得する事
 (4) 中古住宅を先行取得した場合、
   1年以内に土地を取得する事。

 家屋の床面積の2倍(1戸当たり200㎡を限度)までの面積  については、課税されません。 ※宅地の課税標準が1/2となる特例  宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2  (注)1/2特例は平成27年3月31日までの適用となります。