● 不動産取得税
不動産取得税は、地方税法に基づき、不動産の取得に対
して課される税金です。不動産を取得した(個人及び法
人)に、「その不動産の所在する都道府県」が課す税金
で、不動産を取得した時に一度だけ納めます。不動産の
移転という事実に着目して課されるもので、1日でも所有
権を取得した場合でも課税の対象となります。又、所有
権の移転を伴う契約が合意により解除された場合におい
ても、移転の事実がある限り課税されます。
不動産の取得とは、売買・贈与・交換・建築(新築・増築
・改築)などによって不動産の所有権を取得することを
いいます。
○不動産取得税
ただし、上記は特例により以下のとおり標準税率が軽減
されます。
土地及び住宅 3%(平成27年3月31日まで)
住宅以外の家屋 4% (店舗・事務所等)
不動産の価格は不動産を取得した時の市町村の固定資産
評価額であり、購入価格、建設工事価格ではありません。
【税率】
取得した日 | 土地 | 家屋 |
住宅 | その他 |
H20.4.1~H27.3.31 | 3 % | 3 % | 4 % |
不動産を取得した日から60日以内に不動産取得申告書
を不動産所在地の市役所又は県税事務所に提出します。
不動産取得税は相続により不動産を取得した時にはかか
りません。但し、相続時精算課税方式により不動産を取
得した場合は取得税は発生します。
○ 不動産取得税 軽減特例
居住用家屋の特例
【新築】
適用要件 | 税 額 |
床面積 50㎡(戸建て以外の貸家住宅 は40㎡)以上240㎡以下 | (固定資産税評価額ー1200万円)×3% (平成28年3月31日まで認定長期優良 住宅の場合1300万円) |
【中古】
適用要件 | 税 額 |
(1) 自己の居住の用に供する事 (2) 床面積50㎡以上240㎡以下である事 (3) 次のいずれかに該当する事 ① 経過年数基準: その取得費以前20年以内(鉄骨・鉄筋 コンクリート造等は25年以内)に建築 されたものである事 ② みなし経過年数基準: 登記簿上の建築日が昭和57年1月1日 以降である事 ③ 取得時耐震基準: 取得日以前に売主より交付を受ける 新耐震基準に適合する証明書がある ものである事 ④ 居住時耐震基準: 平成26年4月1日以降に耐震基準に 適合しない中古住宅を取得した場合 において、取得後6か月以内に耐震基 準に適合する証明が行われたもので ある事 | (固定資産税評価額 ー 新築時期に応じた控除額)×3% |
新築時期 | 控除額 |
昭和48年1月1日から 昭和50年12月31日 | 230 万円 |
昭和51年1月1日から 昭和56年6月30日 | 350 万円 |
昭和56年7月1日から 昭和60年6月30日 | 420 万円 |
昭和60年7月1日から 平成元年3月31日 | 450 万円 |
平成元年4月1日から 平成9年3月31日 | 1000 万円 |
平成9年4月1日以降 | 1200 万円 |
土地の特例
【新築・中古】
適用要件 | 税 額 |
新 築 | (1) 取得する新築住宅は家屋に関する 特例の適用要件を満たしている事 (2) 土地を先行取得し、3年以内に住宅を 新築した場合 (3) 土地と建物を同時取得している場合 本人居住な場合、新築後、1年以内 に土地を取得する事。 (4) 新築住宅を先行取得する場合には、 1年以内に土地を取得していること | (固定資産税評価額×1/2×3% -税額控除額 税額控除額は、次の(a)、(b) いずれか大きい金額 (a) 45,000 (b) (土地1㎡当たりの 固定資産税評価額 ×1/2)×住宅の床面積×2 (200㎡が限度)×3% |
中 古 | (1) 取得する中古住宅は家屋に関する 特例の適用要件を満たしている事 (2) 住宅は自己居住用に限る。 (3) 土地を先行取得している場合 1年以内に既存住宅を取得する事 (4) 中古住宅を先行取得した場合、 1年以内に土地を取得する事。 |
家屋の床面積の2倍(1戸当たり200㎡を限度)までの面積
については、課税されません。
※宅地の課税標準が1/2となる特例
宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2
(注)1/2特例は平成27年3月31日までの適用となります。
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