● 事業用財産の譲渡
(1) 事業用買換えの特例
● 譲渡益 = 売却代金 - (取得費 + 譲渡費用)
● 課税長期譲渡所得 = 譲渡益 ×(1-課税繰延割合
× 買換割合)
○事業買換の特例の適否
①譲渡資産及び買換資産はともに、事業用である事。
②この特例の適用を受ける目的で一時的に事業の用に供したもの
でない事。
③たまたま物品置場・駐車場等として自己が使用したもの、又は
、これらの用に一時的に貸し付けたものでない事。
④店舗兼住宅は事業用部分のみ適用可居住用部分が10%未満の
場合は、全部事業用とみなしてよい。
⑤原則として、買換資産の面積は譲渡資産の面積の5倍を限度と
します。
⑥譲渡年(又は前年)に買換資産を取得する事。又は譲渡年の翌
年中に取得する見込みである事
⑦買換資産を取得した日から、1年以内に事業の用に供すること。
⑧収用・交換等による譲渡及び贈与・交換による取得でないこと。
⑨譲渡年の翌年3月15日までに確定申告すること。
⑩下記の各号の譲渡資産を譲渡し、その号の買換資産を取得する
こと。
【1号】
[譲渡資産] 既成市街地内にある①事務所、事務所等の建物と
その敷地である土地(貸付地を含む)
②所有期間は10年超
[買換資産]既成市街地等以外にある土地等・建物・構築物・
機械装置
【13号】
[譲渡資産]
①市街化区域内又は既成市街地等内にある土地・建物・構築物
②その土地等の上に建築面積150㎡以上、地上4階建以上の
建物等を建築するために譲渡されるもの(一定の共同住宅は
地上3階建以上)
③所有期間は5年超
[買換資産]市街化区域内又は既成市街地等内にある左欄の土地
等・建物・構築物
【20号】
[譲渡資産]
①国内にある土地等・建物・構築物(一定の業種に該当する場合
に限る)
②所有期間は10年超
[買換資産]
①建物(原則として貸付用除く)
②機械装置
③一定の認定を受けたものに限る
【21号】
[譲渡資産]
①国内にある土地等・建物・構築物
②所有期間は10年超
[買換資産]
①地域制限なし
②土地等・建物・構築物・機械装置
● 事業用買換の特例適用、買換資産の取得価額
事業用買換の特例の適用を受けた場合の買換資産の取得価額は
、買換資産の実際の購入代金等ではなく、次の区分によるそれ
ぞれの金額になります。
(1)譲渡代金 ≦ 買換資産の取得価額の場合
( C + D )× 0.8 + B - A × 0.8
(2)譲渡代金 > 買換資産の取得価額の場合
( C + D )× ( B × 0.8) ÷ A + B × 0.2
A = 譲渡代金
B = 買換資産の取得価額
C = 譲渡資産の取得費
D = 譲渡費用
〇長期所有(10年超)の事業用資産を売却して新規買換資産
を購入した場合で、今までの借入金を確保清算したうえで手元
資金をしたい場合、資金繰りはどの様になるか、検討するもの
です。結果が マイナスの場合は新規買換資産の価額を下げる
か、別途借入金を考慮します。
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